経営管理ビザに関する税理士としてのBlog 川崎駅 税理士田中事務所

在日外国人の税務に携わる税理士としての情報発信Blog

法定調書には収受印が必要

経営管理ビザの更新の際に、かなりの確率で起こる問い合わせがこちらです。

税理士事務所が電子申告をして、法定調書合計表の控えをお客さんに渡しており、

お客さんはそのまま入管に出しているはずなのですが、

なぜか入管は「収受印がないから」ダメです。

「電子申告完了報告書を出してください」と言ってきます。

 

かなり残念な勘違いなのですが、「電子申告完了報告書」なるものは、

一部のソフトメーカーが作り出した書式であって国税庁のオフィシャルなものでは

ありません。

国税庁では「メール詳細」「受信通知」この2種類しかありません。

でもそれだとなんなのかわかりづらい(このあたりもどうかと思いますが)ということで

一部のソフトメーカーで「電子申告完了報告書」を販売してます。

※NTTデータの税務の達人シリーズは、この機能をつけると月額料金が上がるのです・・・。

 

特に見栄え以外の意味がないため、私個人としては加入していないサービスです。

早く入管の人が勘違いに気づかないかなと、切に願っています。

投書でもするべきなのでしょうか。

川崎駅前签证中心 投資ビザ(経営管理ビザ)取得サポート - 税理士田中事務所 京急川崎駅3分(東京地方税理士会川崎南支部)@川崎市川崎区砂子