経営管理ビザに関する税理士としてのBlog 川崎駅 税理士田中事務所

在日外国人の税務に携わる税理士としての情報発信Blog

外国法人・非居住者に対して役務提供(コンサル・レポート・紹介)を行う場合

実は外国法人・非居住者に対して役務提供(コンサル・レポート・紹介)を行う場合

について、日本の消費税は免税となります。

つまり、これらの事業内容だけを行っていればその会社は消費税還付が受けられるのです。

 

よくあるパタ―ンとして外国に本社がある会社が、日本法人で役員の経営管理ビザ(投資経営ビザ)を申請する場合には、

この本国親会社に対する役務提供売上が多用されます。

 

以外に見落としがちなのですが、もし消費税の届け出をおこなっていれば、

消費税還付の恩恵を受けることができるのです。

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