経営管理ビザに関する税理士としてのBlog 川崎駅 税理士田中事務所

在日外国人の税務に携わる税理士としての情報発信Blog

日本への滞在日数とビザ更新の可否

海外富裕層が日本で経営管理ビザを取得する場合の注意点

・日本への滞在日数が極端に短い(3か月以下)などの場合に、

 ビザ更新の審査が難航することが多い。

 

理由:滞在日数が必要ない活動状況であれば、そもそも短期滞在ビザを取得して来日し、商談を終えて帰国すればよい、つまり経営管理ビザで1年の在留資格を得る必要がないため。

 

中には不動産で1億円以上の不動産を何件も法人で購入したにもかかわらず、

滞在日数を理由に入管から文句を言われたケースもある様です。

「投資額」での日本への貢献度は非常に高いのですが、

入管は「滞在日数」も審査対象として重視するようですね。

 

なぜ税理士の私がこんなことを言うかといえば、

入管のプロである行政書士さんはビザの取得と更新のタイミングでしかお客様と

接点がないことが多く、その間のタイミングでお客さんと世間話のできる

我々税理士がこういった注意喚起(忘れ止め・念押し)をすることが、

有意義なのではないかな、と感じているからです。

 

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