経営管理ビザに関する税理士としてのBlog 川崎駅 税理士田中事務所

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経営管理ビザ審査と法定調書のポイント

外国人経営者が経営管理ビザの取得または更新を行う場合に必ずと言っていいほど提出が求められる「法定調書合計表」

入国管理局はどのような情報を求めているのでしょうか。

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まずは人件費でしょう。役員報酬と給料手当、雑給を合わせて何人の雇用をしているのか、源泉所得税をいくら納税しているのか、

税務署への提出対象となる500万円以上の年収の人は何人いるのか。

法定調書を見ればこれらの状況が明らかなのです。

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そして次にみられるのが、事務所家賃の金額でしょう。

どの程度の賃料を払っているかにより会社としての規模・安定性・事業所の数を検討することができるはずです。

 

人件費総額の大きい会社、事務所数・家賃金額の大きい会社の方が高評価になることは言うまでもないでしょう。

逆の見方をすれば、ワンルームマンションで事業を行っているような会社は、

経営管理ビザの申請上、高評価を得るのは難しい(更新期間が3年ではなく1年になってしまう)リスクがあると言えると思います。