経営管理ビザに関する税理士としてのBlog 川崎駅 税理士田中事務所

在日外国人の税務に携わる税理士としての情報発信Blog

外国法人・非居住者に対して役務提供(コンサル・レポート・紹介)を行う場合

実は外国法人・非居住者に対して役務提供(コンサル・レポート・紹介)を行う場合

について、日本の消費税は免税となります。

つまり、これらの事業内容だけを行っていればその会社は消費税還付が受けられるのです。

 

よくあるパタ―ンとして外国に本社がある会社が、日本法人で役員の経営管理ビザ(投資経営ビザ)を申請する場合には、

この本国親会社に対する役務提供売上が多用されます。

 

以外に見落としがちなのですが、もし消費税の届け出をおこなっていれば、

消費税還付の恩恵を受けることができるのです。

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会社経営者が帰化申請するためには

会社経営者が帰化申請するためには、会社で社会保険加入しなければならない。

このことはかなり有名ですが、具体的にいつから加入しておけばいいのか、

ということはグレーゾーンでしょう。

もちろん、法人である以上社保加入は義務である、これも正解ですが、

帰化申請以前に半年から1年の社保納付実績があった方がいい、というのが

実務的な回答の様です。

 

じゃあ、5か月でもいいですか?10か月だと可能性があがりますか?

とお客様から質問される様で、

行政書士さんは大変だな、と感じましたw

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対日不動産投資に関するタックスプランニング

外国富裕層が日本の不動産をキャッシュ買いするのはもう珍しい光景ではなくなりましたが、

意外と「不動産取得に関する消費税還付」「マンション消費税還付」についてアドバイスを受け実行している例は稀なようです。

 

外国人の場合には、日本への不動産投資と経営管理ビザの発行がワンセットになっていることが多く、

日本人不動産オーナーの様に1物件1法人で不動産投資をする例が少ないというのも一因ではあるでしょう。

彼らの主眼とするのは日本のビザを1年ではなく3年で更新すること、永住権を取得することなどであり、

消費税のタックスメリットではないことが多いのかもしれません。

 

でも、なかにはビザのことは意識しない人もいるでしょうし、

1物件1法人をやりたい人もいるでしょう、

外国人向け不動産業者のほうに、この還付プランを事前にレクチャーさせていただき、

計画的に取り込んでいくことができないかな、といま考えています。

(成功報酬のない)マンション消費税還付 - 税理士田中事務所 京急川崎駅3分(東京地方税理士会川崎南支部)@川崎市川崎区砂子

 

法定調書には収受印が必要

経営管理ビザの更新の際に、かなりの確率で起こる問い合わせがこちらです。

税理士事務所が電子申告をして、法定調書合計表の控えをお客さんに渡しており、

お客さんはそのまま入管に出しているはずなのですが、

なぜか入管は「収受印がないから」ダメです。

「電子申告完了報告書を出してください」と言ってきます。

 

かなり残念な勘違いなのですが、「電子申告完了報告書」なるものは、

一部のソフトメーカーが作り出した書式であって国税庁のオフィシャルなものでは

ありません。

国税庁では「メール詳細」「受信通知」この2種類しかありません。

でもそれだとなんなのかわかりづらい(このあたりもどうかと思いますが)ということで

一部のソフトメーカーで「電子申告完了報告書」を販売してます。

※NTTデータの税務の達人シリーズは、この機能をつけると月額料金が上がるのです・・・。

 

特に見栄え以外の意味がないため、私個人としては加入していないサービスです。

早く入管の人が勘違いに気づかないかなと、切に願っています。

投書でもするべきなのでしょうか。

川崎駅前签证中心 投資ビザ(経営管理ビザ)取得サポート - 税理士田中事務所 京急川崎駅3分(東京地方税理士会川崎南支部)@川崎市川崎区砂子

 

 

 

日本への滞在日数とビザ更新の可否

海外富裕層が日本で経営管理ビザを取得する場合の注意点

・日本への滞在日数が極端に短い(3か月以下)などの場合に、

 ビザ更新の審査が難航することが多い。

 

理由:滞在日数が必要ない活動状況であれば、そもそも短期滞在ビザを取得して来日し、商談を終えて帰国すればよい、つまり経営管理ビザで1年の在留資格を得る必要がないため。

 

中には不動産で1億円以上の不動産を何件も法人で購入したにもかかわらず、

滞在日数を理由に入管から文句を言われたケースもある様です。

「投資額」での日本への貢献度は非常に高いのですが、

入管は「滞在日数」も審査対象として重視するようですね。

 

なぜ税理士の私がこんなことを言うかといえば、

入管のプロである行政書士さんはビザの取得と更新のタイミングでしかお客様と

接点がないことが多く、その間のタイミングでお客さんと世間話のできる

我々税理士がこういった注意喚起(忘れ止め・念押し)をすることが、

有意義なのではないかな、と感じているからです。

 

川崎駅前の税理士田中事務所

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経営管理ビザ審査と法定調書のポイント

外国人経営者が経営管理ビザの取得または更新を行う場合に必ずと言っていいほど提出が求められる「法定調書合計表」

入国管理局はどのような情報を求めているのでしょうか。

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まずは人件費でしょう。役員報酬と給料手当、雑給を合わせて何人の雇用をしているのか、源泉所得税をいくら納税しているのか、

税務署への提出対象となる500万円以上の年収の人は何人いるのか。

法定調書を見ればこれらの状況が明らかなのです。

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そして次にみられるのが、事務所家賃の金額でしょう。

どの程度の賃料を払っているかにより会社としての規模・安定性・事業所の数を検討することができるはずです。

 

人件費総額の大きい会社、事務所数・家賃金額の大きい会社の方が高評価になることは言うまでもないでしょう。

逆の見方をすれば、ワンルームマンションで事業を行っているような会社は、

経営管理ビザの申請上、高評価を得るのは難しい(更新期間が3年ではなく1年になってしまう)リスクがあると言えると思います。